この度和寒町では、長引く新型コロナウイルス感染症流行の影響により、経営に大きな打撃を受けている町内の中小企業、個人事業主等に対し、今後の経営継続を支援することを目的に「町内事業者経営継続緊急支援金」を交付します。次の条件に該当する町内事業者の方は、商工会まで申請書類をご提出ください。
1.支援金交付対象
① 中小企業基本法に定める中小企業、小規模企業者、個人事業主であり、和寒町内で事業所・店舗を有し商工業者とし て自己の名をもって商行為を行うことを業とする事業者
② 上記以外で店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者及び自宅兼事務所で事業を営む者
2.交付要件
(1) 令和3年1月から6月までの売上合計が、平成31年1月から令和元年6月までの売上合計と比較して10%以上減少し、かつ、その減少額が10万円以上となった場合
(2) 平成31年2月以降に開業した場合は、令和2年12月までの任意の連続する6カ月と令和3年1月から6月までの売上合計を比較して10%以上減少し、かつ、その減少額が10万円以上となった場合
※白色申告の方・月別売上を申告していない青色申告の方の算出式は下記のとおりとなります。
・平成31年の1月から令和元年6月の売上合計の算出式
令和元年の確定申告書の収入金額の営業等アの金額 ÷ 2 = 算出売上
3.支援金の額
支援金の額は、次の売上減少算定額の区分に応じた額となります。ただし、令和3年1月以降に国の一時支援金、国の月次支援金、道の時短協力金の給付を受けた場合は、算出した売上減少額からその受給額を差し引いた額を売上減少算定額とし、売上減少算定額が1万円以上10万円未満となった場合は、千円単位を切り捨てた額を支援金の額となります。
売上減少算定額 | 支援金 |
1万円以上10万円未満 | 売上減少算定額の千円単位を切り捨てた額 |
10万円以上50万円未満 | 10万円 |
50万円以上100万円未満 | 20万円 |
100万円以上 | 30万円 |
4.支援金の交付申請
支援金を申請しようとする者は、令和3年9月30日までに、下記の書類をそろえ、商工会までご提出お願いします。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 支援金額計算書(様式第2号)
(3) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)
(4) 本年及び前前年の決算書等営業実績(確定申告書等)が確認できる書類の写し
■青色申告の方
①本年度の売上確認書類(1月~6月)⇒ 売上台帳
②令和元年の青色申告決算書(月別売上も記載し申告しているもの)
■白色申告・令和元年の月別売上の記載のない決算書で申告をされた青色申告の方
①本年度の売上確認書類(1月~6月)⇒ 売上台帳
②令和元年の確定申告書
(5) 振込先口座の情報が記載された振込依頼書
(6) 国の一時支援金、国の月次支援金、道の時短協力金の給付通知書等金額を確認できる書類等
5.申請受付期間・申請先
令和3年9月30日までの間に商工会へ提出を
6.お問い合わせ
役場産業振興課(電話32-2423)又は商工会(電話32-2341)