和寒町では、長引く新型コロナウイルス感染症流行の影響により、特に経営に大きな打撃を受けている町内の中小企業、個人事業主等に対し、今後の経営継続を支援することを目的に「町内事業者経営継続特別支援金」を交付します。次の条件に該当する町内事業者におかれましては、商工会に申請書類をご提出ください。
◎支援金の交付対象者は下記の通りです。
① 中小企業基本法に定める中小企業、小規模企業者、個人事業主であり、和寒町内で事業所・店舗を有し商工業者として自己の名をもって商行為を行うことを業とする事業者
② 上記以外で店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者及び自宅兼事務所で事業を営む者
◎交付要件
令和2年1月から令和2年12月までの1年間の売上が、前年と前々年の平均した売上額と比較して20%以上減少した事業者
◎支援金の額
1事業者あたり 売上減少算定額の50%以内とする。
※ただし、令和2年和寒町新型コロナウイルス感染症に係る飲食店宿泊施設に対する緊急支援金、町内事業者事業継続支援の交付を受けた場合、算出した売上減少額からその額を差し引くものとします。
売上減少算定額 | 支援金 | 飲食店宿泊施設支援金 |
50万円未満 | 上限 20万円 | 上限 30万円 |
50万円以上~100万円未満 | 30万円 | 40万円 |
100万円以上~150万円未満 | 40万円 | 50万円 |
150万円以上 | 50万円 | 60万円 |
◎支援金の交付申請必要書類
① 交付申請書
② 本年及び前年、前々年の決算書等売上の減少が確認できる書類の写し
(確定申告書、売上台帳等)
③ 振込先口座の情報が記載された振込依頼書(法人は法人名口座)
④ 個人事業主の場合は身分証明書(免許証等)の写し(前回提出の場合は省略可)
◎申請受付期間・申請先
令和3年1月6日から令和3年2月26日までの間に商工会へ提出。
◎交付の決定
商工会が提出された申請書類の内容を確認し、適正とする申請書を町に進達し、町は内容を審査の上、交付を決定します。
◎お問い合わせ
役場産業振興課(電話32-2423)又は商工会(電話32-2341)