この度和寒町では、長引く新型コロナウイルス感染症流行により、経営に大きな打撃を受けている町内の中小企業、個人事業主等に対し、緊急支援金を交付することにより、今後の経営継続を支援することを目的に「経営継続緊急支援金」を交付します。次の条件に該当する町内事業者の方は、商工会まで申請書類をご提出ください。
2 助成対象
(1) 中小企業基本法に定める中小企業、小規模企業者及び個人事業主であって、町内で事業所または店舗を有し商工業者として自己の名をもって商行為を行うことを業とする事業者
(2) 上記以外で店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者及び自宅兼事務所で事業を営む者で引き続き事業を継続していく意思のある者
とし、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、次のいずれかの方法で減収が認められる者とします。
3 交付要件
(1) 令和4年1月から3月までの売上合計が、[平成31年1月から3月まで]、[令和2年1月から3月まで]及び[令和3年1月から3月まで]のいずれかの売上合計と比較して10%以上減少し、かつ、その減少額が10万円以上となった場合
(2) 平成31年2月以降に開業した場合は、令和3年12月までの任意の連続する3カ月と令和4年1月から3月までの売上合計を比較して10%以上減少し、かつ、その減少額が10万円以上となった場合
4 支援金の額
支援金の額は、次の売上減少算定額の区分に応じた額とします。
ただし、令和4年1月以降に「国の事業復活支援金」または「道の協力支援金」等の給付を受けた場合は、算出した売上減少額からその受給額を差し引いた額を売上減少算定額とし、売上減少算定額が1万円以上10万円未満となった場合は、千円単位を切り捨てた額を支援金の額とします。
売上減少算定額 | 支援金 |
1万円以上10万円未満 | 売上減少算定額の千円単位を切り捨てた額 |
10万円以上50万円未満 | 10万円 |
50万円以上100万円未満 | 20万円 |
100万円以上 | 30万円 |
5 支援金の交付申請
支援金を申請しようとする者は、令和4年8月31日までに、次に掲げる書類を添えて商工会を経由し町長に提出が必要です。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 支援金額計算書(様式第2号)
(3) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)
(4) 本年及び比較対象年の決算書等営業実績(確定申告書等)が確認できる書類の写し
(5) 振込先口座の情報が記載された振込依頼書
(6) 「国の事業復活支援金」または「道の協力支援金」等の給付通知書等金額を確認できる書類等
6 申請受付期間・申請先
令和4年7月1日から8月31日までの間に商工会へ提出
7 お問い合わせ
役場産業振興課(電話32-2423)又は商工会(電話32-2341)
【提出書類は下記の通りです】